新型コロナウィルスの影響による相続放棄の熟慮機関の延長
新型コロナウィルスの影響による相続放棄の熟慮機関の延長
法務省から下記のような案内が出てます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00025.html
相続人が、相続放棄や限定承認をする場合には、原則として、「自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと、それにより自分が相続人となったこと)を知った時」から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければならないとされており、この期間を熟慮期間といいますが、この熟慮期間を延長する申立てができるということです。
熟慮期間の延長の申立ては、コロナウイルスの影響によるものに限らず、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない事情がある場合には、申立てることができます。
熟慮期間の延長の申立てをせず、3か月以内に相続放棄又は限定承認をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされますので、ご注意下さい。
熟慮期間の3か月を過ぎてしまった場合においても、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理される場合もありますが、必ずしも受理されるわけではありません。
相続放棄をお考えの場合には、できるだけ早めの対応を考えましょう。