自筆証書遺言書保管制度を利用しました。

今年7月10日から開始された法務局による自筆証書遺言書の保管制度を私自身が利用するため、大阪法務局に行ってきました。
 
遺言書の内容は言えませんが、シンプルな内容にしました。
 
 
申込方法は、インターネットやメールを使う方にとって、段取りはそれほど難しいものではないと思います。
まず、ホームページで、予約をします。
遺言を書き、本籍地入りの住民票を取り、予約日に法務局へ行きます。
私の場合は、申請書等を事前に記入していきましたので、特に問題無く30分位で完了しました。
費用は、3900円です。
 
これで、遺言が保管されて、家庭裁判所への検認が不要になるのであれば、遺言を作るうえでの選択肢としては遺言公正証書と並び充分「あり」だと思います。
 
管轄の法務局には、本人が自筆で書いた遺言を持って行かねばならないので、体が不自由な方にとっては、少し大変かもしれません。
あと、外形的に法律上「遺言」として成立するかは法務局で見てもらえますが、内容が有効であるか、ベターなものであるかのアドバイスはしてもらえません。
 
大阪相続相談プラザでは、
法務局への自筆証書遺言の保管制度利用の予約、遺言の内容のチェック・アドバイス、住民票の取得、遺言保管制度の申請書の作成、遺言保管の当日法務局へ付き添い等、色々とお手伝いいたします。
 
お気軽にご相談ください。
 
0120-860-489