遺言と遺留分

遺言を作成される方は、「特定の誰かに財産を相続させたい」、「特定の誰かには財産を相続させたくない」、「相続で争うことのないようにしておきたい」など、様々な理由で遺言書を作成されると思いますが、相続のときに争うことのないようにという想いで作成される事がほとんどだと思います。

 一方で、民法においては、兄弟姉妹以外の相続人には相続できる最低限度の持分「遺留分」が保証されており、その遺留分を侵害、無視した遺言を作成してしまうと、将来、遺言の効力が生じたあと、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

遺留分を侵害、無視した遺言は、法的には何も問題ありませんし、有効ですが、 相続で揉めないようにと思って遺言を作っても、遺留分で揉めることになっては残念だと思いますので、なんらかの対策をしておいた方がよいかと思います。

 

例えば、

・付言事項で遺留分を請求しないようにお願いしておくこと。

・生前に遺留分の放棄をしてもらうこと。

・そもそも遺留分を侵害しないように相続させる財産を考慮した遺言書を作成すること。

・遺留分を請求されたときに渡せる現金等の資産を確保しておくこと。

・その他・・・

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