自筆で書かれた遺言書が見つかった場合?

自筆で書かれた遺言書が見つかったとしても、その遺言書ですぐに不動産の名義変更や、預貯金の相続の手続をすることは出来ません。

自筆で書かれた遺言書で、相続手続きをする場合は、まずその遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」という手続きが必要になり、検認済みの証明をしてもらって初めてその遺言書で相続の手続きができます。

当事務所では、検認の手続等についてもお手伝い致します。

「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

検認の手続

1.遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立書と遺言者との相続関係を証明する戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本などを提出します。

2.申立てがされると、家庭裁判所から相続人に対して検認期日の通知がされ、その期日に家庭裁判所で相続人立ち合いのもとで遺言書の開封および検認が行われます。

3.検認が終わった後は、検認済証明書の申請を行い、検認済証明書付の遺言書を受け取ると完了します。