建物滅失登記は可能でしょうか?

測量部の田中です。

最近の案件より、次のような質問がありました。

亡くなった父親名義の建物が、登記上存在していることが分かりました。

建物は現地にはありません。自分の記憶にもない建物です。

自分で建物滅失登記を法務局に申請しようとインターネットで調べましたが、取壊し業者の「取壊し証明書」が必要とか・・・

父親が全てを管理していましたが、相当以前のことなので書類が見当たりません。

建物滅失登記は可能でしょうか?

大丈夫です。

市税事務所に「昭和○年1月1日現在上記の所在に見あたらない」旨の証明書を発行してもらい(発行までにかなりの時間を要しましたが)、相続人の一人である証明書(戸籍等)をつけて建物滅失登記を申請し、無事完了いたしました。

 登記申請を怠ると思いもよらないことで子供様、お孫様がお困りになる場合があります。建物新築、増築、種類変更、取壊し等の際には必ず登記の申請をしてください。