隣地との関係に関する民法の規定の見直し

1.隣地使用権の目的の明確化

改正民法209条1項では、以下の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができるものと定められ、権利の目的が明確になりました。

① 境界またはその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去または修繕

② 境界標の調査または境界に関する測量

③ 竹木の枝の切取り

2.隣地使用権の性質及び行使方法の明確化

改正前民法209条1項では、「隣地の使用を請求することができる」と定められていました。

しかし、改正民法では、「隣地を使用することができる」として「請求」という文言が削除され、隣地使用権は、土地所有者が隣地所有者等の承諾を得なくても隣地を使用することができる権利であるということになりました。

ただし、隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所および方法を隣地所有者等に通知しなければなりません

また、隣地を使用する際には、使用の日時、場所および方法について、隣地所有者等のために最も損害が少ないものを選ばなければならないとされました。

民法第209条(現行、改正後)

令和3年改正前民法第209条(現行規定)

  1. 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
  2. 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

令和3年改正民法第209条(令和5年4月1日施行)

  1. 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
    一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
    二 境界標の調査又は境界に関する測量
    三 第233条第3項の規定による枝の切取り
  2. 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
  3. 第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
  4. 第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。