自筆証書遺言にはご注意!

法務局に相談に行ったら「この遺言書では登記できない。」と言われた、と当事務所に相談に来られた方がいました。

お持ち頂いた自筆証書遺言を確認したところ、相続不動産の土地の記載に重大な誤りがありました。
そのため登記でできないと言われたようです。
 
遺言書で登記できないとなると、遺産分割協議書に相続人全員の実印をもらわないといけないことになります。
 
しかし、そもそも遺言者は遺産分割協議書に他の相続人の印鑑がもらいにくいから、遺言書を作成しておいたのであり、当事務所としては遺言者の意思を尊重するにはどうすべきかを考えました。
そこで、何度か法務局と打ち合わせをし、裁判を経て(この裁判所提出書類も当事務所で作成)、なんとかこの遺言書による相続登記を完了しました。
 
最近ブームになっている自筆証書遺言は、費用もかからず手軽に作成できます。
しかし、自筆証書遺言には民法上満たすべき要件が複数あり、その要件が欠けていると無効になる可能性もあります。その結果、遺言者の最終の意思の実現ができない恐れがでてきます。
 
当事務所では、公正証書遺言をおすすめていますが、自筆証書遺言についてもこのようなことが無いように作成のアドバイスをしております。
お気軽にご相談下さい。