11月20日測量日記
測量部の田中秀樹です。
今日は建物表題登記のための建物測量に行ってきました。
昭和40年に新築された「居宅」ですが、現在まで2回の増築工事を含め登記がされていなかった建物です(未登記)。
今般、建築主であったお父様が亡くなられ遺産分割協議により息子さんが所有者となり建物表題登記を申請します。
本来、建物を新築したら1ヶ月以内に表題登記をすることが義務付けられていますが、 本件のように未登記のまま相続、売買や贈与によって所有者が変わっていることはよくあります。
ただ、このように新築されてから十数年経過した場合、通常建物表題登記の際に添付すべき建築確認済証(新築時及び増築時)や工事施工者の建物引渡証明書(同)等の所有権を証する書面が行方不明になってしまっていることがよくあります。本件の建物も息子さんより、お父様が全てを管理していたため、手元には何も見当たらないとの説明を受けました。
このような場合、前記書面を補充する書面を用意するのですが第三者に印鑑証明書を用意してもらう等々通常の場合より少々手間がかかってしまいます。
やはり後々のことを考えて建物を新築、増築、取壊した時はその都度登記申請をするのが賢明かと思います。