成年後見制度について vol2
行政書士の佐野哲也です。
今回は、成年後見制度の種類を説明いたします。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見制度とは、本人の判断能力が既に不十分だったり欠ける状況にある方の為の制度です。任意後見制度は判断能力があるうちに後見人を自分で決めて予約しておく制度です。
法定後見制度は、家庭裁判所に申立てることからスタートします。裁判所が本人の状況を確認するため、診断書や住民票、戸籍、家族関係図、財産目録などを添付します。
任意後見制度は、公証役場というところで任意後見契約書を作ってもらうことから始まります。本人と後見人になってもらう人は印鑑証明書や住民票等を持って公証役場にいきます。
期間は法定後見制度で、申立ての書類作成から審判が下りるまで早くても2ヶ月はかかります。任意後見制度は、とりかかり始めてから1ヶ月くらいで任意後見契約書ができます。
費用は、大まかなイメージとして法定後見制度で約2万円~15万円位、任意後見制度で約2万円位と思います。専門家に作成等依頼した場合は別途費用が必要です。
現在では、圧倒的に法定後見制度の利用の方が多いです。本人が認知症等になってしまうと、金融機関などから「後見人を立ててもらわないと取引できません」と言われることがあったりして、どうしても利用せざるを得ない場合が出てくるからでしょう。
今後は、人生設計のひとつとして任意後見制度の利用も多くなってくると思います。
つづく・・・
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