外国人住民票

 

平成24年7月9日より外国人の住民票制度が開始されました。
しかし、多くの問題点があると言われています。
 
当事務所が関係する登記で一番問題となっていることは、「7月8日以前の住所移転履歴は載らない」ということです。
 
例えば、相続登記において、亡くなられた方の最後の住所と登記簿上の住所が一致しない場合は、住所移転の経緯が分かる住民票などが必要になります。
また、住所変更登記も同様に住所移転の経緯が分かる住民票などが必要になります。
 
しかし、外国人の方の場合、7月8日以前の住所移転履歴の証明する書面は、法務省に「外国人登録原票の写し」を請求しなければならなくなったのです。
 
しかも現在、この請求から発行まで約1ヶ月かかるのです。
 
特に急ぐ事案でなければ問題はないのかもしれませんが、売買取引日が決まっている場合で、前提に相続登記や住所変更登記が必要となる事案では注意が必要です。
 
 
なお、当事務所では、被相続人が外国籍(韓国、中国、台湾、アメリカなど)又は以前に外国籍の方の相続登記も多く扱ってきましたので、詳しくご説明させて頂きます。