成年後見制度について vol3

 

 

こんにちは、行政書士の佐野哲也です。

まずはおさらいから。成年後見制度は介護保険制度と一緒にできたもの、車の両輪です。判断能力が不十分な方を保護し支援するための制度です。

本人が、認知症など判断能力が不十分な状態になってから利用する「法定後見制度」と将来の安心の為、判断能力があるうちに予約的に後見人と契約をしておく「任意後見制度」があります。

今回は、「法定後見制度」についてお話します。

 

後見制度のイメージ  裁判所 ―― 後見人等 ―― 被後見人(本人)

 

裁判所は後見人等に定期的に財産や業務の報告を求めます。後見人等を監督して、悪いことはできないようになっています。

後見人には、家族が就くことが8割で、後は行政書士等の専門家が就きます。

後見人等の役割は、本人の生活を守り支援することです。しかし職務としては、財産管理や身上監護に関する法律行為に限られています。

 ですから、食事を作ったり、掃除をしたり、介護をすることではないのです。それは、介護サービスなどにお任せし、その為の契約をしたり、お支払いをすることが、本来の後見人のお仕事です。「何でも本人の為にする」事が役割ではありませんので、ご注意下さいね。

つづく・・・

 

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