相続登記の期限はいつまで?

 

よく「相続登記はいつまでにしたらいいか?」という質問があります。
 
“相続登記をいつまでにしなければいけないという決まりはありません。”
 
しかし、相続登記(遺産分割協議)をしないでおいたために、以下のようなトラブルが実際にありました。
 
事例1
父親が亡くなったが、父親の相続人は母親と子供である相談者だけであり、相続登記をする必要が無いと思ってそのままにしておいた。
その後、母親も亡くなり、相続登記をしようと戸籍を収集したところ、実は母親は再婚であり前夫との間に子供がいたことが判明した。
この場合、相続人は、相談者と前夫との間の子供となり、父親が亡くなったときに相続登記をしておけばこうはならなかったが、結果として面識のない相続人が現れ、遺産分割協議に時間がかかった。
 
事例2
相続人が兄弟のみであり、両親と同居していた長男がその土地家屋を相続するであろうと兄弟ともに考えていたが、いつでも印鑑がもらえると思い相続登記をしなかった。
しかし、兄弟である相続人の1人が亡くなり、その妻と子供が相続人になった。
幸い、妻からは遺産分割協議の印鑑押印の協力を得られたが、子供が未成年者であったため、家庭裁判所への特別代理人の選任申立が必要になり、時間と費用が多くかかった。
 
その他、相続登記(遺産分割協議)をしなかったために、多くのトラブルが発生しています。
 
そのため私共は、冒頭のような質問には、「相続登記に期限はありませんが、早めにした方がいいですよ。」と答えています。