平成26年8月6日  測量部の田中秀樹です。

古くからのお得意様からご相談を受けました。

融資を受けている銀行から「建物の増築登記が未了なので至急登記をしてほしい。」と言われたとのことです。お客さんは一昨年前に建物2棟、工場と倉庫の間に屋根と簡易な壁をつけただけなのに増築になるの?既存の建物本体はまったく造作はしていないのに?との事でした。
現場の写真と固定資産税の評価証明書をお持ちだったので拝見したところ、写真ではALCパネルの壁と簡易的でない屋根が確認でき、固定資産税も課税されていました。
現場を見て外気分断性等建物としての要件(不動産登記法上)を判断しないといけないのですがと前置きをして「お手持ちの資料だけで判断すると「増築」になる可能性が高いと思います。」とお答えしました。
 
お客様の建物と構築物の概念が少し違っていたようで・・・
 
幸い、建物敷地が広大であったため、増築工事がなされていても建ぺい率や容積率はクリアーしていたので、「建物表題変更登記」のご依頼を受けました。