被相続人の債務調査
疎遠だった方が亡くなって、自分が相続人となるけれども、債務が心配だという相談があります。
その場合は、個人信用情報機関へ開示請求する方法があります。
個人信用情報機関は、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれたりするもので、次の3つの機関があります。
1.全国銀行協会(銀行系)
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
2.CIC(クレジット会社系)
3.日本情報信用機構(JICC)(消費者金融系)
当事務所でも、委任状にて代行取得することができますので、よくご依頼を受けます。
ただ、機関によっては、保証人の場合は登録されない場合もあります。
また、個人間の貸付については、3つの機関には登録されませんので、すべての債務については分かりません。
ご不安な場合は、お近くの専門家にご相談されるのがよいと思います。
もちろん、当事務所でもご相談承ります。