遺産分割前の預貯金の払い戻し制度

 ※2019年7月1日(月)施行

 (要点)

 預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は,遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。

 今までは、遺産分割協議が終了するまでは、相続人一人から預貯金の払戻しができませんでした。

 そのため、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などに必要なお金がある場合にもかかわらず、被相続人の預金の払戻しができませんでした。

 なお、遺産分割協議終了前でも、相続人全員の合意(金融機関所定の用紙へ全員の署名と実印、印鑑証明書添付)があれば、払戻しができますが、相続人一人から払戻しができないことに変わりはありません。

 そこで、今回の改正で、遺産分割前に預貯金の払戻しを認める制度として、以下の2つの制度ができました。

①家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方法

単独で払戻しをすることができる額

(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×1/3

×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)

(例)相続人が、長男、次男の2名の場合

   預金600万円 → 長男100万円払戻しが可能

 ※ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までです。

 

②家庭裁判所の判断を経て預貯金の仮払いを得る方法

 仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められます。

 

 小口の資金需要については①の方法により、限度額を超える比較的大口の資金需要がある場合については②の方法を用いることになるものと考えられます。

 その他相続法の改正も随時掲載する予定ですが、改正点を詳しく聞きたい方は、お気軽にご相談ください。