所有者不明土地対策

 平成30年11月15日、所有者不明土地対策の一環として「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行されました。

 この特別措置法では、登記官が所有権の登記名義人の死亡後長期間(30年を超える期間)にわたり相続登記がされていない土地(長期相続登記等未了土地)について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で、下記の記録例のように、長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し,法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられました。

 

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