配偶者短期居住権

※2020年4月1日(水)施行

今回の改正で、配偶者の居住権保護のため方策として、大別すると、遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限りこれを保護する方策(短期配偶者居住権)と、配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策(配偶者居住権)が成立しました。

今回は、「短期配偶者居住権」を説明したいと思います。

(改正のポイント)
配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、以下の期間、居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する。
① 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし、最低6か月間は保障)
② 居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から「配偶者短期居住権」の
消滅請求を受けてから6か月

(今までの制度の限界)
最高裁の判例(最判平成8年12月17日)において、配偶者が、相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合には、原則として、被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立していたと推認されていました。

しかし、第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合、被相続人が反対の意思を表示した場合では、使用貸借が推認されず、配偶者の保護に欠ける場合がありました。

(改正のメリット)
そのため、配偶者が、被相続人の建物に居住していた場合には、被相続人の意思にかかわらず配偶者の居住を保護することができるようになりました。
他に、常に最低6か月間は配偶者の居住が保護されるというメリットもあります。

次回は、今回の改正の目玉の一つである「配偶者居住権」を説明したいと思います。