生前贈与

 不仲であったり、行方不明であったりする兄弟がいることなどから、後々の相続人の間での揉め事を未然に防ぐ手段として生前に不動産の名義を変更しておきたいというご相談を受けることがあります。いわゆる生前贈与ですが、生きているうちに子や孫などに財産を譲り渡しておけるので、財産をスムーズに承継できると言う点では非常にメリットがあります。

 

 ただし、高い税金がかかるというデメリットもあります。贈与税は基礎控除の額も低く、税率も高いので、不動産のような効果な財産を単純に贈与するとかなりの額の贈与税がかかってしまうこともあります。

 

 贈与税を回避する方法としては、相続時精算課税制度というものがあります。

 

60歳以上の父母から20歳以上の孫への生前贈与であれば、2500万円までは贈与税がかからないというものです。本来、発生する贈与税を、相続まで猶予する、贈与税を、相続税と一緒に精算するという制度です。

 

 相続時精算課税制度は、メリット、デメリットがありますので、活用を検討される方は、専門家に相談されることをお薦めします。