所有者行方不明土地

 測量部の田中秀樹です。

産経新聞に「所有者不明土地、使用者から課税可能に 来年の通常国会で法改正へ」
(https://www.sankei.com/economy/news/191124/ecn1911240004-n1.html)
という記事を読みました。
 
ふと、1年前に施行された不動産法の特例を思い出しました。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部施行 (登記官が,所有権の登記名義人
の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上
で、職権で、長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し、法定相続人等に登記手続を直接促すなどの
不動産登記法の特例)(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000022.html)ですが、
現実は隣接土地所有者の所在が不明で境界確認ができない案件も見受けられます。
法務局の「筆界特定制度」を利用することにより筆界を確認することはできますが完了までに相当な時間
を要します。
 
隣接土地の所有者が不明な場合はお早めに対処されるのがよろしいかと・・・
 
まずはご相談下さい。