相続登記義務化の施行日
相続登記義務化の施行日が、令和6年4月1日に決まりました。
相続登記の申請の義務化の概要
- 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。(改正不動産登記法76条の2)
- 正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することとする。(改正不動産登記法164条1項)
- 施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していたケースについても、登記の申請義務は課される。(施行日後3年間の経過措置あり)
正当な理由として、以下のケースが考えられています。
なお、通達等であらかじめ明確化する予定だそうです。
過料にならないようにするには?
3年以内に遺産分割協議が成立すれば、その旨の相続登記をすれば問題ないですが、遺産分割協議が成立できない場合はどうしたらよいでしょうか?
その場合は、簡易に申請義務ができるように、新たに「相続人申告登記」が設けられました。
「相続人申告登記」 とは、自分が相続人であることが分かる戸籍のみで、申出ができる登記です。
3年以内に遺産分割協議が成立できない場合は、この 「相続人申告登記」 の申出をすれば、遺産分割協議が成立するまでは、過料になりません。
その後、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記を申請する義務はあります。
今、することは?
施行日まで、2年あり、その後も3年間の経過措置がありますので、慌てて相続登記をする必要はないと思います。
しかし、義務化とは関係なく、今までも相続登記をしていなかったために、相続関係が複雑になり余計な費用と時間がかかるケースがありました。
したがって、私たちは遺産分割協議がまとまるのであれば、お早めに相続登記をした方がいいと常に思います。
相続登記義務化について、ご相談がある方は、お気軽にご連絡ください。