少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

令和4年度の税制改正により、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに、土地について所有権の保存登記又は相続による所有権の移転登記を受ける場合において、これらの登記にかかる登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下のときは、その土地の所有権の保存登記又はその土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税が掛からないこととなりました。(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。

 

改正前は、その課税標準となる不動産の価格は10万円以下で、法務大臣がとくに指定するエリア内の土地について相続登記を申請する場合でしたが、その指定エリアの制限もなくなりました。

 

免税とならない場合には登録免許税は、不動産の価格の0.4%なので、例えば、不動産の価格が100万円の場合には、4000円の登録免許税が掛かります。

 

こういった取り組みが相続登記促進に繋がっていけばいいなと思います。