滅失登記は必要?

測量部の田中です。

最近の相談事案より

滅失登記は必要?

不動産登記法には建物を解体して取り壊したり、火事で焼けて無くなった場合、建物の所有者に対して、滅失してから1ヶ月以内に建物滅失登記申請の義務を課し、それを怠った者は、過料に処すとあります。

ただ、現実に過料に処せられた例はないようなので、建物が滅失してから数か月、数年たっても、過料の心配はないですが、早めに滅失登記の手続きをしたほうが良いと考えます。

なぜなら・・・

時々、建物滅失登記の手続きをしなくても、すぐに困ることないので、そのままにおられる方がおられます。

しかしながら、滅失した建物の登記をそのままにしておくと、後日、思いもよらない所で困ることがあります。

  • 例①
    滅失した建物の土地の上に、新たに建物を建築しようとして、ローンを組む時に、ローンの保証会社の調査で土地だけでなく、その土地の上にある建物の登記なども調べられますので、滅失している建物の登記があれば、滅失登記申請の指示があります。
  • 例②
    土地を売却する時も同様で買主がローンを組んで土地を購入しようとする場合に、ローンの保証会社の調査でその土地と、土地の上にある建物の登記を調べます。
    もし、売買を急いでいるようなときに、売主が本来しておかなければならい建物の滅失登記をしていなければ、買主にも迷惑がかかってしまうことがあります。
  • 例③
    滅失した建物の登記名義人が亡くなれば、相続人が費用をかけて滅失登記をしなければならなくなります。
    相続人(子供さんやお孫さん)が滅失登記をする場合は、所有者本人が滅失登記をする時の書類に加えて、相続人であることを法務局に証明するために戸籍謄本などの余分な費用もかかってしまいます。

このようなことを考えると建物を取り壊しした場合等には、余裕のあるときに建物所有者本人が、速やかに滅失登記の手続きを済ましておく方が良いということになります。

もし、滅失登記がまだの場合は、お気軽にご相談ください。