相続登記義務化の施行日

相続登記義務化の施行日が、令和6年4月1日に決まりました。

相続登記の申請の義務化の概要

  • 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。(改正不動産登記法76条の2)
  • 正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することとする。(改正不動産登記法164条1項)
  • 施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していたケースについても、登記の申請義務は課される。(施行日後3年間の経過措置あり)

正当な理由として、以下のケースが考えられています。

  • 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

  • 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

  • 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
  • なお、通達等であらかじめ明確化する予定だそうです。

    過料にならないようにするには?

    3年以内に遺産分割協議が成立すれば、その旨の相続登記をすれば問題ないですが、遺産分割協議が成立できない場合はどうしたらよいでしょうか?

    その場合は、簡易に申請義務ができるように、新たに「相続人申告登記」が設けられました。

    「相続人申告登記」 とは、自分が相続人であることが分かる戸籍のみで、申出ができる登記です。

    3年以内に遺産分割協議が成立できない場合は、この 「相続人申告登記」 の申出をすれば、遺産分割協議が成立するまでは、過料になりません。

    その後、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記を申請する義務はあります。

    今、することは?

    施行日まで、2年あり、その後も3年間の経過措置がありますので、慌てて相続登記をする必要はないと思います。

    しかし、義務化とは関係なく、今までも相続登記をしていなかったために、相続関係が複雑になり余計な費用と時間がかかるケースがありました。

    したがって、私たちは遺産分割協議がまとまるのであれば、お早めに相続登記をした方がいいと常に思います。

    相続登記義務化について、ご相談がある方は、お気軽にご連絡ください。